指定の日まで。
就労継続支援B型を中心に、障害福祉サービスの新規指定申請をお引き受けします。開所したあとは、職員の賃金に直結する処遇改善加算の計画書まで。報酬の減算を防ぐ業務継続計画(BCP)も、指定と同じ流れで整えます。大阪市・堺市を中心に、大阪府内で対応しています。
- 行政書士
- 消防士歴 20年
- 救急救命士
- 防災士
- 大阪市・堺市
初回相談無料/訪問・オンライン対応/土日祝も対応可
人員配置の計算方法は障害福祉の人員配置基準|4つの計算ルールと端数処理に、最低ラインが1.1人になる理由はこちらの記事にまとめています。このページでは、開設までをどう進めるのか、その順番とサービスの内容をご案内します。
開設の準備で、いちばん後戻りが大きいのは物件です。
障害福祉サービスの指定申請には、手続き全体を1冊にまとめた手引きがありません。関係する法令が多く、改正も頻繁です。だから、確認する順番が大切になります。
——契約の前に確かめられることは、契約の前に確かめておく。それがいちばん安く、早い進め方です。
開設から運営まで、同じ目で見ます。
物件は、契約の前に見ます。
訓練・作業室の面積、部屋の割り方、用途地域。それに加えて、元消防士として消防法令上の設備の要否と、所轄消防署への届出まで見通します。内装工事のあとで基準に合わないと分かる事態を防ぎます。
人員配置を、数字で詰めます。
利用者数の算定、常勤換算、端数処理。計算の結果が0.5人でも、直接支援職員の最低ラインは1.1人です。開所時点だけでなく、利用者が増えたときにも成り立つ配置を一緒に組みます。
開所後の加算まで、同じ担当者で。
開所すると、請求、変更届、加算の届出が続きます。処遇改善加算は職員の賃金に直結する一方、計画書と実績報告を毎年続ける必要があります。開設から運営まで、同じ担当者が見ます。
物件の確認から、指定の日まで。同じ担当者が見ます。
開設を手伝う人と、開所後の加算を手伝う人が別々だと、人員配置や賃金の前提が引き継がれません。物件・人員・指定・加算を同じ担当者が通して見ることで、そのあいだに落ちるものをなくします。
堺市の場合、事前協議から約3か月で指定になります。
堺市では、事前協議を提出した月から概ね3か月後の月初めに指定されるのが目安です(例:8月1日に事前協議→11月1日付で指定)。物件が決まり次第、早めに事前協議へ進むことが、スケジュールを前倒しする鍵です。
無料相談
事業計画と物件候補を伺う
物件・人員の確認
指定基準と消防法令を契約前に確認
事前協議・指定申請
書類の作成から提出まで代理
開所の準備
運営規程・BCPなど
開所後の加算
処遇改善加算の計画書
処遇改善加算は、毎年の計画書から始まります。
福祉・介護職員等処遇改善加算は、令和6年6月にひとつに統合され、区分はⅠ〜Ⅳの4つになりました。どの区分を取れるかは、事業所の体制で決まります。そして加算を受けるには、毎年度、計画書を出し、年度が終わったら実績を報告する必要があります。
- 1キャリアパス要件職位・職責に応じた任用要件と賃金体系、研修の計画、経験や資格に応じた昇給の仕組みなど。上の区分ほど、求められる要件が増えます。
- 2月額賃金の改善加算額の一定割合を、基本給など毎月決まって支払う賃金の改善に充てること。
- 3職場環境等の取組入職促進、資質の向上、両立支援、心身の健康管理、生産性の向上、やりがいの醸成。それぞれの区分から取組を選び、実施します。
- 4計画書と実績報告前年7月〜12月の報酬総額をもとに加算の見込額を出し、賃金改善の計画を立てて提出します。年度が終わったら、実際の改善額を報告します。
処遇改善加算は、職員の賃金に直結する加算です。そのぶん制度は複雑で、様式も年度ごとに変わります。取れるはずの区分を見落としやすいのは、この複雑さのためです。
当事務所は、いまの体制で取れる区分の確認から、計画書の数字の整理、作成・提出までお引き受けします。就業規則や賃金規程の作成・変更は社会保険労務士の業務のため、必要な場合は専門家と連携します。
出典:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
BCPが策定されていないと、基本報酬が減算されます。
令和6年度の報酬改定で「業務継続計画未策定減算」が新しく設けられました。感染症と自然災害、どちらか一方でも策定されていなければ、基本報酬が減算されます。経過措置は令和7年3月31日で終わっています。
BCPは作って終わりではありません。指定基準では、職員への周知と、研修・訓練を定期的に行うことまで求められています。
開所の直後は、利用者の受け入れと、初めての請求の準備が重なります。BCPが後回しになるのは、準備の順番としてはむしろ自然なことです。だから当事務所では、指定申請と同じ流れのなかでBCPを作ります。開所の日には、書類がそろっている状態にします。
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(業務継続計画未策定減算【新設】)/指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
新規指定は350,000円から。処遇改善加算の計画書は70,000円からです。
サービスの種類、定員、建物の状況によって作業量が変わるため、初回の無料相談で内容を伺ってから正式にお見積りします。金額はすべて税別です。
就労継続支援B型ほか。物件の確認から指定まで。
- 物件の指定基準・消防法令の事前確認
- 人員配置の計算と、職員体制の組み立て
- 事前協議・指定申請の書類作成と提出代理
- 運営規程など、申請に添付する書類の作成
取れる区分の確認から、計画書の作成と提出まで。
- 加算区分とキャリアパス要件の確認
- 計画書の作成
- 提出のサポート
- 運営中の事業所にも対応
感染症と自然災害、2つのBCPを作ります。
- 感染症のBCPと自然災害のBCP
- ハザードの確認と、避難・参集の順番
- 職員への周知の研修
- 運営中の事業所の見直しにも対応
変更届・加算の届出・運営のご相談は、月額30,000円(税別)からです。就業規則・賃金規程・社会保険の手続は社会保険労務士の業務のため、お受けしていません。
ご依頼の前に、よくいただくご質問
ここに書いていないことも、初回の無料相談でお答えします。
物件をまだ決めていない段階でも、相談できますか?
むしろ、その段階でご相談いただくのがいちばん確実です。指定基準(訓練・作業室の広さ、相談室、トイレなど)と、消防法令上の設備の要否は、物件を契約する前に確認できます。契約や内装工事のあとで基準に合わないと分かると、やり直しになります。
就労継続支援B型の開設には、どれくらいの広さが必要ですか?
定員20名の場合、訓練・作業室は1人あたり3.3㎡を目安にすると66㎡です。これに事務室や相談室などを加えて、物件全体で概ね80㎡以上をお考えください。自治体によって運用が異なる部分があるため、最終的には図面で確認します。
BCPは、開所してから作ってもよいですか?
おすすめしていません。令和6年度から、感染症または自然災害のBCPが策定されていない事業所は、基本報酬が減算されます(就労継続支援は所定単位数の100分の1)。この基準は新しく開所する事業所にも同じように適用されます。開所の直後は、利用者の受け入れと請求の準備が重なる時期です。だからこそ、指定申請と同じ流れのなかで作っておくことをおすすめしています。
処遇改善加算の計画書だけを依頼できますか?
できます。70,000円(税別)からお受けしています。運営中の事業所からのご依頼も歓迎です。前年7月〜12月の報酬総額、加算の区分、職員ごとの賃金改善の見込みなど、計画書に必要な数字を一緒に整理します。
処遇改善加算は、どの区分を取れますか?
区分はⅠ〜Ⅳの4つです。キャリアパス要件(任用要件と賃金体系、研修、昇給の仕組みなど)、月額賃金の改善、職場環境等の取組を、どこまで満たしているかで決まります。いまの体制で取れる区分と、上の区分を取るために整えることを、最初の面談で確認します。
大阪市内でもB型の新規開設はできますか?
大阪市では、就労継続支援B型の総量規制が2026年8月から始まっています。当面は、大阪市内での新規指定申請が難しい状況です。堺市をはじめとする周辺市での開設をご検討の場合は、堺市のB型指定申請の記事で流れをまとめています。
開所したあとの運営も、相談できますか?
できます。変更届・加算の届出・運営のご相談は、月額30,000円(税別)からの運営サポートとして別途お受けしています。なお、就業規則・賃金規程の作成と社会保険の手続は社会保険労務士の業務ですので、必要な場合は専門家をご紹介します。
- 行政書士
- 防災士
- 救急救命士
- 元消防士(20年)
事業所の開設は、物件・人・お金の順番をひとつ間違えると、後戻りが大きい仕事です。消防士として20年、現場の段取りを積み重ねてきた経験を、開設の段取りにも生かします。物件を決める前から指定の日まで、そして開所後の加算の手続きまで、同じ担当者が伴走します。
開設と加算の段取りを、一度整理してみませんか?
物件がまだ決まっていない段階でも、運営中で処遇改善加算だけ見直したい場合でも大丈夫です。何から始めればよいか、順番を一緒に確認するところから始めます。売り込みはいたしません。
