堺市で就労継続支援B型の新規指定申請をお考えの方へ|大阪市の総量規制との違いと、開設準備で失敗しないためのポイント
現在、堺市北区で就労継続支援B型事業所の新規開設をご検討中の事業者様からご相談をいただき、対応を進めています。
総量規制とは?大阪市の状況
総量規制とは、市区町村が策定する「障害福祉計画」で定めた必要量(サービスの必要見込み量)に対して、既に事業所数やその利用定員が上回っている場合、その地域で新規指定や定員増を行わない、あるいは制限できる仕組みです。就労継続支援B型のように、ここ数年で事業所数が急増したサービスについて、自治体が新規参入を絞る目的で運用されるケースが増えています。
大阪市では、就労継続支援B型の事業所数の増加を受けて2026年8月から総量規制が開始されました。大阪市内では約1年間は新規指定申請をすることはできません。
一方で堺市の福祉局とのやりとりの中では、この規制に一律に追随するのではなく、地域の実情に応じて障害福祉サービスを適正に展開していく方針とのお話も伺っています(※非公式な情報のため、最終的には堺市への確認をお願いします)。
障害福祉サービスの許認可は「複雑怪奇な制度」
建設業許可など他の許認可と違い、障害福祉サービスの指定申請には、手続き全体を網羅した手引きというものがありません。また関連する法令の数が多く、しかも改正が頻繁に行われるため、最新の基準を正確に把握し続けること自体が難しい分野です。
ここが障害福祉サービスの指定申請の難しさであり、専門家に相談する意味があると考えています。
指定申請で問われる「ヒト・モノ・カネ」の3要素
就労継続支援B型の新規指定申請でも、大きく分けて「人(人員基準)」「物(設備・物件基準)」「金(資金計画)」の3つが事業開始の柱になります。
人(人員基準)
管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員などの配置基準を満たす必要があります。資格要件や実務経験年数の確認が漏れがちなポイントです。
物(設備・物件基準)
訓練・作業室や相談室の面積、部屋割り、採光・換気の基準を満たしているか、立地の用途地域も含めてしっかり確認する必要があります。
ここが最も後戻りのリスクが大きい部分です。実際に、内装工事が完了した後になって基準を満たしていないことが判明し、工事をやり直すことになった事例も見聞きしています。
金(資金計画)
開設資金・運転資金の計画、必要に応じて融資なども含めた資金調達の見通しを立てます。障害福祉サービスでは、利用者を獲得し、事業所としての売り上げがたつまでは人件費など含め、自己資金で運営する必要があります。しっかりとした資金計画が必要です。
物件を契約する前にご相談ください
特にお伝えしたいのが「物」の部分です。物件を先に契約してから、あるいは内装工事を終えてから「基準を満たしていなかった」と分かるケースは、時間的にも金銭的にも大きな損失につながります。
私は元消防士として20年の勤務経験があり、消防署との事前協議に強みがあります。用途地域や建物の構造によっては消防法令上の追加対応(消防用設備の設置など)が必要になることがあり、この見極めを物件契約前に行うことで、契約後の想定外のコストや指定申請の遅れを防ぐことができます。物件探しの段階からご相談いただくことで、結果的にスムーズかつ低コストで開設まで進めます。
事前協議から指定完了までの流れ(堺市の場合)
堺市の場合、事前協議を提出したタイミングによって、指定完了までの期間がある程度決まります。
- 8月1日に事前協議を提出 → 11月1日付で新規指定完了
- 9月1日に事前協議を提出 → 12月1日付で新規指定完了
このように、事前協議を提出した月から概ね3ヶ月後の月初めに指定が下りるのが目安です。物件が固まり次第、できるだけ早く事前協議に進むことが、スケジュールを前倒しするポイントになります。
堺市の地理にも精通しています
私自身、堺市に居住していた経験があり、堺市内のエリアや地理に明るいです。また事業所の集客や施設外就労といったサービス提供に立地条件が大きく影響します。現地の状況を踏まえたご提案が可能です。
実績について
行政書士として開業してから、新規指定申請のご支援は月平均2.6件のペースで手がけてきました。指定申請だけでなく、開設後の運営体制づくり(人員配置の見直し、加算取得、実地指導対応など)まで継続してサポートすることも可能です。
よくある質問
Q. 就労継続支援B型の指定に必要な広さはどれくらいですか?
A. 定員20名の場合、訓練・作業室は1人あたり3.3㎡が目安となるため、3.3㎡×20名=66㎡が必要です。これに事務室や相談室などを加えると、物件全体で概ね80㎡以上を目安にお考えください。
Q. 指定申請に必要な人員は何名ですか?
A. 管理者1名、サービス管理責任者1名、直接支援職員(生活支援員・職業指導員)3名の合計5名が基本です。兼務が認められる範囲であれば、最低4名からのスタートも可能です。
Q. 指定申請にはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 事前協議を提出してから指定完了まで、目安として3ヶ月程度です(例:8月1日に事前協議提出→11月1日付で指定完了)。
堺市での新規開設をご検討の方は、物件を決める前の段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。


