保育園の消防計画|避難訓練との関係と届出のタイミング
保育園・認定こども園の消防計画について、確認が必要なタイミングは3つです。
①年2回の避難訓練(実施前に所轄消防署へ連絡)
②園長や理事長に変更があった
③防火管理者に変更があった
いずれも指導監査で確認される可能性がある項目です。この記事では、消防計画とは何か、毎月の避難訓練とどうつながるのか、そして変更があったときに出す書類を、消防局に20年勤務した行政書士の立場から整理します。記述はすべて、条文または公表資料の出典を付けています。
| 何のための書類か | 火事が起きたとき、園の誰が何をするかを決めておく計画 |
|---|---|
| 根拠 | 消防法第8条 |
| 必要な園 | 収容人員30人以上(園児+職員)。定員60人程度の園はまず該当します |
| 作る人 | 防火管理者(延べ面積300㎡未満なら乙種でも可) |
| 提出先 | 所轄消防署 |
| 訓練 | 消火訓練・避難訓練を年2回以上。実施前に所轄消防署へ連絡 |
| 出し直しが必要な場面 | 代表者の変更/防火管理者の変更/定員の変更/増築・改修 |
消防計画とは何か
消防計画は、消防法第8条にもとづいて防火管理者が作成し、所轄消防署長に届け出る書類です。園の中で「火事が起きたら誰が何をするか」を、あらかじめ計画しておくものだと考えてください。
保育所や幼保連携型認定こども園は、消防法施行令別表第一の「(六)項ハ」に位置づけられる特定防火対象物です。不特定多数が出入りし、自力で避難することが難しい人がいる施設として、一般の事務所より厳しい基準がかかります。
根拠:消防法第8条/消防法施行令別表第一
防火管理者が必要になる園
防火管理者が必要かどうかは、建物の広さではなく「収容人員」で決まります。用途によって10人・30人・50人に分かれ、保育所などの特定用途は収容人員30人以上です。収容人員には園児だけでなく職員も含みます。
そのうえで、甲種か乙種かは延べ面積で分かれます。特定用途では300㎡が境目で、300㎡未満であれば乙種でも構いません。
定員60人程度の園なら、職員を含めて収容人員は優に30人を超えます。ほとんどの認可保育所は、防火管理者の選任と消防計画の届出が必要だとお考えください。個別の判定は所轄消防署でご確認ください。
根拠:消防法第8条/消防法施行令第1条の2
消防計画と、毎月の避難訓練の関係
「避難訓練は毎月やっています」という園は多いと思います。しかしその根拠は?保育園の避難訓練義務は、実は3本立てです。
① 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条第1項は、消火用具・非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、「非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない」と定めています。これが非常災害対策計画の根拠です。
ここは正確に読む必要があります。計画を立てること自体は「努めなければならない」=努力義務です。一方で第2項では「行わなければならない」=義務と書き分けられています。
消防計画といちばん混同されやすいのが、非常災害対策計画です。根拠となる法令も、提出先も違います。保育園の非常災害対策計画で、計画に入れるべき必須9項目と、消防計画との線引きを整理しています。
第6条第2項は「前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない」。園が「毎月やっている」と言うとき、たいていはこれを指しています。
つまり計画は努力義務、毎月の訓練は義務。ただし条文が努力義務だからといって放置してよいわけではありません。指導監査基準では「非常災害に対する具体的な計画を作成すること」が指導事項とされ、「計画が作成されていない場合」「内容が不十分である場合」が指摘事由になっています。
根拠:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第6条第1項・第2項(条文は、こども家庭庁「認可外保育施設における安全計画の策定について」令和4年12月16日事務連絡 別添資料2に引用されています)
② 消防法(施行令第3条の2第2項・施行規則第3条10項11項)
特定防火対象物である保育園には、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施する義務があります。なお通報訓練については、条文に回数の定めはありません。消防計画に「定期的に実施する」ことを定めるものとされており、その回数を多くの消防本部がひな形で年1回以上と示しています。
そして、ここで見落とされやすいのが次の一点です。
訓練を実施する場合には、あらかじめ所轄消防署へ連絡しているか。
訓練の前に、消防署へ連絡する。これを失念している保育園があるかもしれません。毎月きちんと訓練をしているのに、消防法側の手続きだけが抜けている状態です。
根拠:消防法施行令第3条の2第2項、消防法施行規則第3条10項・11項/高槻市 令和7年度 指導監査基準 監査事項⑫
③ 水防法・土砂災害防止法(避難確保計画にもとづく訓練)
市町村地域防災計画に要配慮者利用施設として定められた園(浸水想定区域や土砂災害警戒区域の中にある園)は、避難確保計画を作成して市へ届け出、計画にもとづく訓練を実施し、その結果を市町村に報告する必要があります。
水害のほうは、消防計画とは別の系統です。地域防災計画に要配慮者利用施設として定められた園は、保育園の避難確保計画を作成して市へ届け出ることになります。
報告の目安は訓練実施後おおむね1か月以内です。訓練の種類には、立退き避難訓練や屋内安全確保訓練のほか、図上訓練、情報伝達訓練、避難経路の確認訓練などが挙げられています。
根拠:水防法第15条の3、土砂災害防止法第8条の2/国土交通省「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」令和4年3月 第6章・第9章/高槻市 令和7年度 指導監査基準 監査事項⑰
つまり「毎月1回やっているから大丈夫」ではありません。①は満たしていても、②の消防署への事前連絡や、③の市への報告が抜けている——これが監査で指摘されやすい形です。
監査項目ではありませんが、いちばんお伝えしたい訓練があります
ここからが、消防の現場にいた人間としてまた行政書士として最もお伝えしたいことです。
年1回の「夜間訓練」または「夜間を想定した訓練」。これは、保育園の監査項目ではありません。それでも、私がいちばんお伝えしたい訓練です。
高槻市の指導監査基準には、監査事項⑬として次のように書かれています。
上記の訓練のうち、年1回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練が行われているか。
【指摘の標準例文】避難及び消火の訓練のうち、年1回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練を実施してください。
ただし該当施設種別の欄で「○」がついているのは、高齢・障がい・保護——つまり入所施設だけです。保育所・認定こども園・地域型保育の欄は空欄になっています。すぐ上の監査事項⑫(年2回以上の消火・避難訓練)が6区分すべてに○なのと対照的で、同じ表の中で書き分けられています。令和7年度・令和8年度とも同じでした。
国の考え方も同じです。夜間の防火管理体制について国が指導マニュアルを示したのは「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(平成元年3月31日 消防予第36号)ですが、その対象は自ら避難することが困難な者が入所する施設で、通所の保育所は入っていません。
では、保育園に夜間の訓練は不要でしょうか。私はそうは思いません。理由は次のとおりです。
出典:高槻市 令和7年度・令和8年度 指導監査基準 監査事項⑬(該当施設種別欄)/消防庁「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」平成元年3月31日 消防予第36号
なぜ、これほど抜けるのか
多くの園の避難訓練は、時間帯がいつも同じだからです。午前中、全員が起きていて、担任がそろっている時間。いちばん人手があって、いちばん子どもが動ける時間帯に、訓練が集中しています。
ですが火事は時間を選びません。そして園には、職員がもっとも手薄になる時間帯が確実に存在します。
- 午睡中——子どもは寝ています。起こして、靴を履かせて、人数を数える時間が必要です
- 朝の受入れ中——登園が済んでいない子がいて、その日の在園児が確定していません
- 夕方から延長保育——職員が最少になります。担任は帰り、残っているのは1〜2名ということもあります
- 土曜保育——普段と職員も、子どもの人数も違います
職員が5人いる時間の避難と、2人しかいない時間の避難は、まったく別の作業です。また避難の際にいつも通る階段や通路が暗かったら?0歳児が3人いたら、2人の職員では手が足りません。誰が抱き、誰が背負い、誰が通報するのか。照明の届かない場所で夜間にどう行動するのか?環境や職員数が変われば、答えが変わります。
訓練を「毎月やる」ことより、「違う時間帯でやる」ことのほうが実効性を上げます。同じ設定を12回繰り返しても、12回とも同じことしか確認できません。
なお、夜間訓練といっても、園を夜に開けて訓練するわけではありません。日中に行い、想定だけを変えます。設定に入れておきたいのは、次の3つです。
- 人員が乏しいとき——「いま夕方6時、園に残っている職員は2名、園児は7名」。誰が抱き、誰が背負い、誰が通報するのかは、この人数で決めておかなければ意味がありません
- 停電しているとき——自動火災報知設備の受信機も、誘導灯も、電子錠も、エレベーターも止まります。地震で停電してから火が出る、という順番は珍しくありません
- 冬の日没後で、暗いとき——12月の大阪は、日の入りが17時前です。延長保育の時間帯は、すでに外が暗い。停電が重なれば、園舎の中も暗いまま避難することになります
この3つを重ねた設定で一度動いてみると、たいてい同じところで止まります。懐中電灯がどこにあるか、誰も即答できない。非常用の照明が切れていることに、そこで初めて気づく。避難車に0歳児を何人乗せられるのか、暗い中で数えられない。
訓練は、うまくいくことを確認する場ではありません。止まる場所を先に見つけておく場です。
実際に、どんな指摘が出ているのか
埼玉県は令和6年度の指導監査結果を、812施設分・1行1施設で公表しています。防災・訓練にかかわる指摘の実際の文面は、こうです。
「消火訓練を毎月1回以上行ってください。」
「消火訓練、避難訓練を毎月1回以上行ってください。」
「水害等を想定した避難確保計画を策定してください。」
「水防法の避難確保計画に基づく避難訓練を実施してください。」
高槻市の令和7年度の実績も見てみます。
- 教育・保育施設 127施設中70施設を実施 → 文書指摘 8件(1施設あたり0.11件)
- 地域型保育事業(小規模保育など) 57施設を実施 → 文書指摘 14件(1施設あたり0.25件)
小規模保育のほうが、1施設あたりの指摘が2倍以上です。防災担当を持たない園ほど、手続きが抜けやすいということだと思います。高槻市が挙げる主な指摘事項4つのうち1つが「避難訓練等災害防止対策が不十分」でした。監査の実施期間は例年8月から翌2月です。
出典:埼玉県 令和6年度 社会福祉施設・事業所 指導監査結果一覧(保育所)/高槻市 令和7年度 指導監査実施状況
変更があったときに、出す書類があります
消防計画は「一度作って終わり」の書類ではありません。園の体制が変わったら、そのつど届出が必要です。ここが最も忘れられています。
届出が必要になる主な場面
- 理事長・園長など、代表者が変わったとき——消防法上の「管理権原者」が変わります
- 防火管理者が変わったとき——退職、異動、担当替えなど。選任も解任も届出が必要です
- 園の定員を増やしたとき——収容人員が変われば、消防計画の前提が変わります
- 増築・改修で規模が変わったとき——延べ面積が300㎡を超えれば、甲種防火管理者が必要になります
- 避難経路、自衛消防組織の編成、職員体制を変更したとき
消防計画と防火管理者は、セットで出します
冒頭に挙げた3つ目の抜けです。届出書は2種類あり、多くの場合セットで提出します。
- 防火管理者選任(解任)届出書——誰が防火管理者かを届け出るもの。甲種・乙種の講習修了証の写しを添えます
- 消防計画作成(変更)届出書——その防火管理者が作成した計画を届け出るもの
高槻市の指導監査基準も、この2つを別の監査事項として並べています。
⑩ 防火管理者を選任し、所轄消防署へ届出が行われているか。
⑪ 消防法に基づく、消防計画を作成(変更)し、所轄消防署へ届出が行われているか。
防火管理者が代わったのに、消防計画の作成者名が前任者のままになっている。この状態の事業所を、私は何度も見ています。選任届だけ出して、消防計画の変更届を出していないパターンです。
園長が代わるのは、多くの園で数年に一度あることです。そのたびに管理権原者の変更・防火管理者の選任・消防計画の変更が連動します。年度替わりは、消防計画を点検するいちばん良いタイミングです。
出典:高槻市 令和7年度 指導監査基準 監査事項⑩⑪/根拠欄の記載は消防法第8条
作成から提出まで代理できるのは、行政書士だけです
行政書士法第1条の2は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを行政書士の業務と定めています。そして同法第19条で、行政書士以外の者がこれを業として行うことを禁じ、第21条に罰則を置いています。
消防署は官公署です。消防計画作成(変更)届出書も、防火管理者選任(解任)届出書も、官公署に提出する書類にあたります。
園の防火管理者ご本人が自分で作成して提出するのは、当然に問題ありません。問題になるのは、報酬を得て、他人の依頼で作成・提出を代行する場合です。設備業者や管理会社が業務委託の一環として消防計画を代行作成していた事例は、行政書士法違反となり得るケースとして指摘されています。
防災コンサルタント、防災用品の販売会社、研修会社—良いサービスを提供されている会社はありますが、報酬を得て消防計画を作成し、消防署に提出することはできません。依頼される際は、ここをご確認ください。
根拠:行政書士法第1条の2、第19条、第21条
BCPだけでは、園は守れません
保育園の防災は、BCP(業務継続計画)だけでは完結しません。実際には5つの計画が関係しており、根拠法令も、提出先も、義務の強さも、すべて違います。
- 安全計画—義務—設備運営基準第6条の3第1項。令和5年4月から。令和8年7月から、策定等をしていない場合の減算(1,350円/月)が適用されます
- 非常災害対策計画—義務—設備運営基準第6条第1項
- 消防計画—義務—消防法第8条。消防署へ提出
- 避難確保計画—義務—水防法第15条の3・土砂災害防止法第8条の2。市町村へ提出。対象施設のみ
- BCP—努力義務—設備運営基準第9条の3。上の4つを包み込むもの
また安全計画の減算は「作ったかどうか」ではなく、訓練・研修の実施(第2項)、保護者等への周知、定期的な見直しの実施状況で判定されます。つまり園は3本のタイマーを回し続ける必要があります。
BCPも監査項目です。高槻市の基準には「業務継続計画の策定に努められたい」「職員への周知に努められたい」「必要な研修及び訓練の定期的な実施に努められたい」「定期的な見直しに努められたい」と並んでいます。努力義務なので語尾は「努められたい」ですが、見られていることに変わりはありません。
出典:こども家庭庁「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」9ページ/高槻市 令和7年度 指導監査基準/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条・第6条の3・第9条の3
当事務所ができること
この5つをまとめて整え、作成から所轄消防署・市町村への提出まで代理します。そして作成して終わりにはせず、年3回、園に伺います——①職員全員へのBCP周知、②応急手当・救命講習(救急救命士が直接指導します)、③不審者対応の研修。
救命講習を入れているのには理由があります。高槻市の指導監査基準には、事故対策の欄に「救急蘇生法(心肺蘇生、AED、気道異物除去等)の講習を受講させる等、対策を講じること」とあり、指摘事由として「職員に救急蘇生法の研修が行われていない場合」が挙げられています。救命講習は「あれば良いもの」ではなく、監査項目です。
出典:高槻市 令和7年度 指導監査基準43ページ
なお、消防計画は消防署に出す書類ですが、指導監査で見られるのは市町村側の計画です。保育園の安全計画は義務で、令和8年7月から未策定の減算も始まりました。あわせて確認しておくと、書類の重複も整理できます。
よくあるご質問
Q. 消防計画は、誰が作るのですか。
A. 防火管理者です。防火管理者を選任し、その者が消防計画を作成して所轄消防署長に届け出ます。選任の届出と消防計画の届出は、セットで考えてください。
Q. 小さな保育園でも、防火管理者は必要ですか。
A. 収容人員が30人以上であれば必要です。収容人員には園児だけでなく職員も含みます。定員60人程度の園なら、職員を含めて30人を超えるのが通常です。個別の判定は所轄消防署でご確認ください。
Q. 毎月の避難訓練をしていれば、消防法の訓練も満たしていますか。
A. 別の義務です。毎月1回以上の避難訓練・消火訓練は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条第2項によるもので、消防法にもとづく消火訓練・避難訓練は年2回以上、しかも実施前に所轄消防署へ連絡する必要があります。
Q. 園長や理事長が代わったときは、何か出すのですか。
A. 消防法上の管理権原者が変わるため、届出が必要です。防火管理者が退職・異動した場合も、選任と解任の両方で届出が要ります。
Q. 消防計画と非常災害対策計画は、同じものですか。
A. 別の書類です。消防計画は消防法第8条にもとづき所轄消防署へ、非常災害対策計画は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条にもとづくもので、指導監査で確認されます。内容は重なるので、一体で考えて作るのが現実的です。
Q. 消防計画の作成や届出を、外部に頼めますか。
A. 官公署に提出する書類の作成と提出代理は、行政書士の業務です。園の実情を聞き取ったうえで、消防計画の作成から所轄消防署への提出までお手伝いできます。
まとめ
- 消防計画は消防法第8条にもとづき、防火管理者が作成して所轄消防署長に届け出る書類
- 保育所・幼保連携型認定こども園は(六)項ハの特定防火対象物。防火管理者は収容人員30人以上(園児+職員)で必要、甲種・乙種は延べ面積300㎡で分かれる
- 訓練義務は3本立て。毎月1回だけでは消防法(消火・避難は年2回以上、事前に所轄消防署へ連絡)を満たさない
- 年1回の夜間訓練または夜間想定訓練は、指導監査で確認される項目。園を夜に開ける必要はなく、日中に「夕方6時・職員2名」の設定で行う夜間想定で構わない
- 小規模保育は、1施設あたりの文書指摘が教育・保育施設の2倍以上(高槻市 令和7年度)
- 理事長・園長の交代、防火管理者の交代、定員の増加、増改築は、いずれも届出が必要
- 防火管理者選任(解任)届出書と消防計画作成(変更)届出書は、セットで提出する
- 報酬を得て作成し、消防署へ提出を代理できるのは行政書士だけ
消防計画の見直し、届出、そして訓練の設計まで、まとめてご相談ください。初回のご相談は無料です。
計画づくりから訓練まで、まとめてお引き受けしています。
園を止めないためのBCPと、そこに含まれる安全計画・非常災害対策計画・消防計画・避難確保計画。その策定と、所轄消防署・市町村への提出代理まで行います。そして年3回の訪問で、BCP周知・救命講習・不審者対応の研修まで。月額30,000円(税別)です。小規模保育事業所等は月額15,000円(税別)です。
この記事の根拠資料
法令
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2、第3条の2第2項、別表第一
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第10項・第11項
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第6条第1項・第2項、第6条の3、第9条の3
- 水防法第15条の3/土砂災害防止法第8条の2
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2、第19条、第21条
公表資料
- 高槻市「令和7年度 指導監査基準」監査事項⑩⑪⑫⑬⑰、43ページ
- 高槻市「令和7年度 指導監査実施状況」
- 埼玉県「令和6年度 社会福祉施設・事業所 指導監査結果一覧(保育所)」
- こども家庭庁「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」9ページ
- 国土交通省「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」令和4年3月
- こども家庭庁「認可外保育施設における安全計画の策定について」令和4年12月16日事務連絡(別添資料2に設備運営基準第6条の条文を引用)
指導監査基準は自治体ごとに定められています。本記事では大阪府内で結果を公表している高槻市の基準を例として引用しました。御園の所在市の基準をご確認ください。記載は2026年8月時点の情報です。
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