保育園・認定こども園の安全計画|令和8年7月から始まった減算とBCPとの違い

この記事の要点(3行)
①保育園の「安全計画」は義務です。BCP(業務継続計画)の努力義務とは強さが違います。
②令和8年7月から、安全計画に関する減算が設けられました。「作っただけ」では足りない可能性があります。
③その費用は、施設機能強化推進費加算(年20万円)で賄える可能性があります。

保育園・認定こども園には、BCPよりも先に整えるべき計画があります。それが安全計画です。

BCPは「努力義務」ですが、安全計画は「義務」です。そして令和8年7月から、安全計画の未策定減算が設けられています。

この記事では、安全計画とは何か、BCPと何が違うのか、新しく設けられた減算はどういう仕組みなのか、そして指導監査では実際に何を見られるのかを、こども家庭庁の資料をもとに整理します。

令和8年7月、安全計画に「減算」が新設されました

令和8年度の公定価格の見直しで、「安全計画の策定等をしていない場合」の減算が新設されました。適用は令和8年7月からとなっています。

減算額1,350円/月
対象施設幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所
適用開始令和8年7月

出典:こども家庭庁「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」(令和8年4月) 9ページ

金額そのものは大きくありません。しかし、この減算で本当に注意すべきなのは判定のしかたです。

「計画を作ったかどうか」では判定されません

保育所と地域型保育事業所の場合、安全計画の根拠である児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条の3は、次の4つの項で構成されています。

(安全計画の策定等)
第六条の三 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

求められていること
第1項安全計画を策定し、計画に従って必要な措置を講じること
第2項職員に周知し、研修・訓練を定期的に実施する
第3項保護者に、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること
第4項定期的に見直し、必要に応じて変更する

出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第6条の3。地域型保育事業所は「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第7条の2に同様の規定があります。

資料では、第2項・第3項・第4項のそれぞれについて、実施の有無を判定するとされています。それぞれ最後に実施した日から1年が経過すると、その翌月分から減算の対象になり得ます。

つまり、こういうことです。

  • 研修・訓練は今年の4月にやった → セーフ
  • 保護者への周知も今年の5月にやった → セーフ
  • しかし見直しは去年の2月が最後1年を過ぎた翌月から減算の対象になり得る

他の2つをきちんとやっていても、この1つで対象になり得ます。園としては、3本のタイマーを同時に回し続けるつもりで管理しておくのが安全です。

安全計画とBCPは、何が違うのか

どちらも令和5年4月1日から始まった制度で、同じ省令のなかにあります。しかし性格はまったく違います。

安全計画BCP(業務継続計画)
根拠設備運営基準 第6条の3設備運営基準 第9条の3
強さ義務
(策定しなければ
ならない)
努力義務(努めなければならない)
減算あり(令和8年7月〜)なし
書き方の型年間カレンダー(4月から3月まで、いつ何をやるか)時間軸(発災 → 初動 → 復旧)
対象日常の事故・けが・不審者・交通安全災害・感染症で
止まった園の
継続と再開
保護者
への周知
義務(第3項)規定なし
見直し義務(第4項)規定なし

同じ「計画」という名前でも、書き物としては別物です。BCPの型をそのまま流用して安全計画をつくるのは難しいと思われます。

認定こども園は根拠が変わることがあります

ここは間違えやすいところです。幼保連携型認定こども園の場合、安全計画の根拠は児童福祉施設の基準ではなく、学校保健安全法 第27条の「学校安全計画」になります(認定こども園法第27条で準用)。

国の事務連絡は、保育所から幼保連携型認定こども園へ移行する場合について、移行前に作成していた安全計画の様式で学校安全計画を作成することは可能としています。ただし「移行に伴って見直す点が生じていないかも確認すること」と注記されています。様式は流用できても、中身の確認は必要ということです。

出典:「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日付 厚生労働省子ども家庭局保育課ほか 事務連絡)

安全計画には何を書くのか

国が様式を示しており、千葉県や横須賀市など多くの自治体がそれをそのまま配布しています。A4で4ページの表となっています。構成は5つ。

セクション書く内容
◎安全点検施設・設備・園外環境(散歩コースや緊急避難先)の点検を月別で。あわせてマニュアルの一覧(策定時期・見直し予定・掲示場所)
◎児童・
保護者への
安全指導
児童への安全指導を四半期 × 年齢区分で。保護者への説明・共有を四半期で
◎訓練
と研修
訓練のテーマを月別で。参加予定者、職員への研修・講習、行政が実施する講習の予定
◎再発防止
策の徹底
ヒヤリ・ハット事例の収集・分析の方法と、共有の方法
◎その他
の安全確保
の取組
地域住民・関係者との連携、登降園管理システムの活用など

マニュアルの欄が、いちばん埋まりません

安全点検セクションの「マニュアルの策定・共有」欄には、次の分野を並べることになっています。

  • 重大事故防止マニュアル ── 午睡/食事/プール・水遊び/園外活動/バス送迎/降雪
  • 災害時マニュアル
  • 119番対応時マニュアル
  • 救急対応時マニュアル
  • 不審者対応時マニュアル

前半6つは、国が「リスクが高い場面」として名指ししている場面です。後半4つは「緊急的な対応が必要な場面」で、職員の役割分担を整理して掲示することまで求められています。

この欄が埋まらない、という園は少なくありません。とくに災害時・119番対応・救急対応・不審者対応の4つは、保育の専門性とは別の知識が要る領域だからです。

国が示す「いつ何をやるか」の目安

事務連絡には、実施時期の例も示されています。安全計画の骨格は、これを参考にすれば作れます。

時期やること
年度始め安全点検の年間スケジュールを定める/リスクが高い場面や緊急時の行動マニュアルを策定(見直し)し、職員に共有・掲示/各種訓練(災害・救急対応・不審者対応・119番通報)の年間スケジュールを定める/自治体の研修を把握し参加予定を確認/保護者に安全対策を共有し家庭での安全教育を依頼/年齢別の安全指導の方法を定める
6月頃水遊び・プール活動のマニュアルを職員に再周知し、必要に応じて見直す
11月頃降雪時等の屋外活動のマニュアルを職員に再周知し、必要に応じて見直す
随時職員の採用時に研修機会を設ける/入園時に保護者へ周知
事故発生時分析と再発防止策を検討し、安全点検やマニュアルに反映して職員・保護者に周知

出典:「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日付 厚生労働省子ども家庭局保育課ほか 事務連絡) 別添資料5「保育所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例」

指導監査では、実際に何を見られるのか

安全計画については、国の事務連絡にはっきりこう書かれています。

都道府県、指定都市、中核市は、新省令の規定に基づき保育所等が安全計画を策定し、当該計画に基づく安全確保のための取組を行っているかを指導・監査する必要がある

しかも、監査のどの項目で確認するのかまで指定されています。安全計画は、監査で確認されることを前提にした制度だと読み取れます。

出典:「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日付 厚生労働省子ども家庭局保育課ほか 事務連絡) 6ページ

実際に指摘も出ています。埼玉県が公表している令和6年度の指導監査結果には、次のような指導事項が並んでいます。

  • 「園児の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、必要な措置を…」
  • 消火訓練を毎月1回以上行ってください。」
  • 「消火訓練、避難訓練を毎月1回以上行ってください。」
  • 水害等を想定した避難確保計画を策定してください。」
  • 「水防法の避難確保計画に基づく避難訓練を実施してください。」

浸水想定区域や土砂災害警戒区域の中にある園は、これに加えて保育園の避難確保計画も必要になります。

安全計画の未策定も、避難確保計画の未策定・訓練の未実施も、実際に文書で指摘された例があります。

出典:埼玉県福祉部福祉監査課「令和6年度 社会福祉施設・事業所 指導監査結果一覧表」

なお、自治体の監査基準を見ると、BCPも独立した監査項目として設けられています。表現は「策定に努められたい」と努力義務にふさわしいものですが、①未策定 ②職員に周知していない ③研修及び訓練を定期的に実施していない ④定期的な見直しをしていない、それぞれに指摘の標準例文が用意されています。「努力義務だから監査では見られない」とは限りません。

出典:高槻市「令和7年度 指導監査基準」(保育所・認定こども園・地域型保育事業所の「業務継続計画」の項)

見落とされやすいのは、訓練の「回数」です

「うちは毎月きちんと避難訓練をやっている」という園ほど、実は抜けが出やすい箇所があります。訓練の根拠法が3つあり、それぞれ求めていることが違うからです。

根拠回数上乗せで求められること
設備運営基準
第6条第2項
避難・消火訓練を
毎月1回以上
火災だけでなく、地震・水害・土砂災害を含む想定で行うこと
消防法
施行令・施行規則
消火・避難訓練を年2回以上
通報訓練を年1回以上
実施前に所轄消防署へ連絡する
水防法
土砂災害
防止法
避難確保
計画に
基づく訓練
実施したら市町村へ報告すること(浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の施設)

出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条第2項/消防法施行令第3条の2第2項・消防法施行規則第3条第10項および第11項/水防法第15条の3・土砂災害防止法第8条の2。回数や事前連絡などの運用は高槻市「令和7年度 指導監査基準」によります。

毎月の訓練をきちんと積み重ねている園でも、次の4つは、見落とされやすい項目です。

  • 訓練の前に、所轄消防署へ連絡しているか
  • 避難訓練に地域住民の参加が得られるよう、連携に努めているか
  • 119番通報訓練を年1回以上行っているか
  • 指定区域内なら、避難確保計画の訓練を市町村へ報告しているか

訓練の記録に必要な5項目

監査基準では、訓練の実施記録に次の要素を記すよう求めています。

日時/内容/参加人員/所要時間/反省点

そして、その目的まで書かれています。「次回の訓練に反映できるよう」。記録は証拠のためではなく、改善のために取るものだという立場です。反省点の欄が空欄、あるいは毎回「特になし」になっている園は、この一点で訓練が形だけになっていることが伝わってしまいます。

ここまでを園だけで揃えるのは、簡単ではありません

ここまでに出てきた項目を、園がやるべきこととして並べ直すと、こうなります。

  • 安全計画を年度ごとに作り、職員と保護者に周知し、見直す
  • 毎月の避難・消火訓練を、火災だけでなく地震・水害・土砂災害の想定でも実施する
  • 消防法に基づく年2回の訓練を、事前に消防署へ連絡したうえで行う。通報訓練も年1回以上
  • 該当する区域なら、避難確保計画を作って市町村へ届け出て、訓練の実施を報告する
  • 職員に救急蘇生法(心肺蘇生・AED・気道内異物除去)の講習を受けさせる
  • そのすべてについて、日時・内容・参加人員・所要時間・反省点まで記録に残す

これを、通常の保育業務のかたわらで回していくことになります。園だけで完結させるのは、正直なところ簡単ではないと思われます。

一方で、これらは外部に委託することもできます。防災の研修や訓練を、外部の講師を招いて実施することは差し支えありません。訓練シナリオの作成や計画の整備を、専門家に任せるという選択肢もあります。

そして、それを想定しているかのように、令和8年度に「施設機能強化推進費加算」が拡充されました。

出典:高槻市「令和7年度 指導監査基準」(非常災害対策の項)

費用は「加算」で賄える可能性があります

その施設機能強化推進費加算とは、園の総合的な防災対策の取組を支援するために設けられているものです。

この加算は令和8年度に拡充されました。

令和7年度まで令和8年度から
単価16万円(全施設一律)保育所・幼稚園・認定こども園は20万円
その他の事業所は10万円
もう一つ
の要件
延長保育・一時預かり・病児保育などを複数実施していること廃止

出典:こども家庭庁「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」(令和8年4月) 10ページ

ポイントは2つあります。金額が20万円に上がったこと、そしてこれまで加算取得の壁になっていた「複数事業の実施」という要件がなくなったことです。今まで取れなかった園でも、取れるようになった可能性があります。

要件は「施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図る取組を行う施設であること」。取組の例として、地域住民等との合同避難訓練職員等への防災教育・訓練の実施、避難具の整備が挙げられています。

支出対象経費には、需用費・役務費・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託費(防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限る)が含まれます。外部講師を招いて防災研修や救命講習を行う場合の謝金は、この加算の対象になり得るということです。

出典:「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月19日付 こ成保38・5文科初第483号 こども家庭庁成育局長/文部科学省初等中等教育局長 連名通知。令和7年4月一部改正)

申請は毎年12月末まで。認定は市町村です

ここは見落とされがちですが重要です。加算の認定を行うのは施設が所在する市町村で、園から市町村へ、毎年12月末までに申請を出すことになっています。市町村は必要性や経費について審査します。

つまり、年内に動かなければ、その年度分は受けられない可能性があります。

出典:同通知(加算の認定に関する規定)

なお、加算の具体的な運用や、どこまでの経費が認められるかは市町村の判断によります。実際に申請される際は、必ず所在市町村の担当課にご確認ください。

いま確認しておきたい10項目

まずはこれだけ確認してみてください。ひとつでも「あやしい」があれば、そこが出発点です。

  1. 安全計画を今年度分として策定しているか(前年度のものの日付だけ変えていないか)
  2. 職員に周知した記録があるか
  3. 安全計画に定める研修・訓練を直近1年以内に実施した記録があるか
  4. 保護者に周知した記録があるか(園だより、入園時の説明など)
  5. 安全計画の見直しを直近1年以内に行った記録があるか
  6. 避難・消火訓練を毎月1回以上実施し、記録に日時・内容・参加人員・所要時間・反省点を書いているか
  7. 火災だけでなく地震・水害・土砂災害の想定でも訓練しているか
  8. 消防法に基づく年2回の訓練について、事前に所轄消防署へ連絡しているか。通報訓練を年1回以上行っているか
  9. 職員に救急蘇生法(心肺蘇生・AED・気道内異物除去)の講習を受けさせているか
  10. 浸水想定区域・土砂災害警戒区域内なら、避難確保計画を作成して市町村へ届出し、訓練の実施を報告しているか

9番目の救急蘇生法については、自治体の監査基準に「職員に救急蘇生法の研修が行われていない場合」が指摘事由として挙げられている例があります。

出典:高槻市「令和7年度 指導監査基準」(事故対策の項)

よくあるご質問

Q. 安全計画とBCP、どちらを先に作るべきですか?
A. 安全計画からをおすすめします。義務であり、減算の対象にもなり得るためです。BCPは努力義務です。ただしBCPも監査項目ではあるので、安全計画を整えたうえで着手するのが順序として自然です。

Q. 安全計画とBCPを1つにまとめてもよいですか?
A. 書き方の型が違うため、1つの表にまとめるのは現実的ではありません。安全計画は年間カレンダー、BCPは時間軸だからです。ただし安全計画の「訓練・研修」欄に、BCPの訓練を書き込むことはできます。年間スケジュールとして束ねるのが実務的です。

Q. ひな形をそのまま使っても大丈夫ですか?
A. 様式は国のものをそのまま使って構いません。問題は中身です。月別の重点点検箇所も、訓練のテーマも、園の立地・行事・職員体制によって変わります。ひな形は表の枠であって、答えではありません。

Q. 減算の1,350円は、それほど大きな額ではないのでは?
A. 金額だけを見ればそのとおりです。ただし減算は、その状態が解消されるまで続くとされています。そして減算の対象になっているということは、義務である研修・訓練や保護者周知が1年以上行われていない状態だと考えられます。金額よりも、その状態が続いていること自体に注意が必要です。

Q. 小規模保育事業でも同じですか?
A. はい。地域型保育事業は「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」により、保育所と同様の対応をすることが定められています。減算の対象施設にも含まれます。

Q. 認定こども園はどうなりますか?
A. 幼保連携型認定こども園は学校保健安全法に基づく「学校安全計画」となります。保育所型・幼稚園型などの類型によって根拠が変わることがありますので、所管の窓口にご確認ください。減算の対象施設には認定こども園も含まれています。

まとめ

  • 安全計画は義務。BCPは努力義務。まず安全計画から
  • 令和8年7月から減算が設けられた。判定は研修・訓練/保護者周知/見直しの3つを別々に、それぞれ1年以内
  • 訓練の根拠法は3つ。毎月やっていても、消防署への事前連絡・通報訓練・避難確保計画の報告は抜けやすい
  • 費用は施設機能強化推進費加算(年20万円)で賄える可能性がある。申請は毎年12月末まで

安全計画は、園にある他の計画(非常災害対策計画、消防計画、避難確保計画、BCP)を1本の年間スケジュールに束ねる器でもあります。バラバラに管理するのをやめて、1枚のカレンダーにまとめてしまうのが、いちばん確実で、いちばん楽な方法です。それぞれの計画の根拠・提出先・関係は、保育園・認定こども園に必要な5つの計画で整理しています。

なお、安全計画としばしば混同されるのが非常災害対策計画です。こちらは災害時の避難に特化した計画で、入れるべき項目も決まっています。保育園の非常災害対策計画をあわせてご覧ください。

計画づくりから訓練まで、まとめてお引き受けしています。

保育園・認定こども園の5つの計画(安全計画・非常災害対策計画・消防計画・避難確保計画・BCP)の策定と、所轄消防署・市町村への提出代理。そして年3回の訪問で、BCP周知・救命講習・不審者対応の研修まで行います。月額30,000円(税別)です。小規模保育事業所等は月額15,000円(税別)です。

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この記事の根拠資料

本記事の記述は、次の資料に基づいています。数値や条項を実務でお使いになる際は、原文をご確認ください。

  • 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第6条・第6条の3・第9条の3
  • 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第7条・第7条の2
  • 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条
  • 消防法第8条、消防法施行令第3条の2第2項、消防法施行規則第3条第10項・第11項
  • 水防法第15条の3、土砂災害防止法第8条の2
  • 「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日付 厚生労働省子ども家庭局保育課ほか 事務連絡)
  • こども家庭庁「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」(令和8年4月)
  • 「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月19日付 こ成保38・5文科初第483号 こども家庭庁成育局長/文部科学省初等中等教育局長 連名通知。令和7年4月一部改正)
  • 高槻市「令和7年度 指導監査基準」「令和7年度 指導監査実施状況」
  • 埼玉県福祉部福祉監査課「令和6年度 社会福祉施設・事業所 指導監査結果一覧表」

本記事は制度の概要を整理したものです。実際の運用は市町村によって異なる場合がありますので、個別の判断は所管の窓口にご確認ください。

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