建設業許可の更新|5年の期限と「3か月前から30日前まで」の手続き、失効させないための5つの確認(大阪府)
この記事の要点(3行)
①建設業許可の有効期間は5年。大阪府は、満了日の3か月前から更新申請を受け付け、30日前までの申請を求めています。
②満了日を1日でも過ぎると失効します。更新はできず、新規申請からやり直しです。
③更新の前に確かめるのは5点。とくに5期分の決算変更届と、常勤役員等・営業所技術者が一度も途切れていないかです。
建設業許可には、有効期間があります。5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失われます。
5年というのは、忘れるのにちょうどよい長さです。許可を取ったときの担当者が退職していたり、書類の置き場所が分からなくなる場合があります。この記事では、大阪府の手引きに沿って、更新の期限と、更新の前に確かめておくことを整理します。
有効期間は5年。満了日は、許可通知書に書かれています
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の、許可があった日に相当する日の前日までです(建設業法第3条第3項)。
たとえば令和3年10月15日に許可を受けたなら、満了日は令和8年10月14日です。満了日が日曜日や祝日でも、その日が満了日です。後ろにずれることはありません。
大阪府では、3か月前から受け付け、30日前までの申請を求めています
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 満了日の3か月前 | 更新申請の受付開始 |
| 満了日の30日前まで | 更新申請の期限(建設業法施行規則第5条) |
| 満了日 | この日を過ぎると許可は失効 |
出典:大阪府「建設業許可の手引き」第5章 FAQ(令和8年3月)、建設業法施行規則第5条
令和8年10月14日が満了日なら、受付開始は7月中旬、申請の期限は9月14日ごろです。準備は、受付開始より前から始めるのが安全です。
なお、有効期間内に更新の申請をしていれば、審査中に満了日を迎えても、処分があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。大切なのは、満了日より前に申請を出していることです。
満了日を1日でも過ぎると、新規申請からやり直しです
更新の申請をしないまま満了日を過ぎると、許可は失効します。そうなると、次の3つが起きます。
- 新規申請が必要になる。手数料は更新の5万円ではなく、新規の9万円
- 要件の確認がはじめからになる。経営経験や実務経験の証明書類を、もう一度そろえる
- 新しい許可が出るまで、500万円以上の工事を請け負えない。許可番号も変わる
取引先に許可番号を届けている会社なら、その変更の連絡も必要になります。更新の手間とは比べものにならない負担です。
満了日から逆算して、ご連絡します
当事務所で更新をお引き受けした許可は、満了日から逆算して、受付開始より前にご連絡します。毎年の決算変更届もあわせてお任せいただければ、5年後の更新で書類が欠けることはありません。
更新の前に、確かめておきたい5つのこと
1.5期分の決算変更届が、そろっているか
大阪府は、更新申請のときに、前回の申請から今回までの決算変更届の副本を5期分すべて確認します。建設業許可の取消しの要件である「引き続いて1年以上営業を休止」していないことを確かめるためです。
未提出の年があれば、更新申請と同時に正本・副本を出してそろえることになります。詳しくは建設業の決算変更届で整理しています。
2.常勤役員等が、5年間一度も途切れていないか
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と営業所技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者がずっと満たしていなければならない要件です。
大阪府の手引きは、代わるべき人がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、許可が失効すると明記しています。役員の退任と後任の就任の日付が1日でもずれていないか、更新の前に登記簿で確かめます。
3.営業所技術者の交代を、届け出ているか
常勤役員等や営業所技術者を変更したときは、14日以内に変更届が必要です。役員の変更(30日以内)、営業所の所在地や資本金の変更(30日以内)なども同様です。出していない変更届があれば、更新の前に出しておきます。
4.社会保険の加入状況を示せるか
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入は、更新のときにも確認されます。大阪府では、直近月または直近分の納入告知書・領収証書などの写しを提出します。
5.手数料と、許可の証明書類
大阪府知事許可の更新手数料は、一般・特定それぞれ5万円です。財産的基礎は、5年間継続して営業した実績があれば、要件を満たすものとして扱われます。
更新は、会社の5年間を振り返る機会でもあります
更新の準備をすると、この5年間に何が変わったかが見えてきます。役員が変わった。技術者が入れ替わった。新しい業種の工事が増えた。
新しい業種の工事が増えているなら、業種の追加を考える時期かもしれません。資格を取った社員がいれば、その人を営業所技術者にして業種を増やせることもあります。更新は、ただの手続きではなく、次の5年の仕事の幅を決める機会です。
【現場からのひとこと】5年は、現場にいるとあっという間です
私の実家は、父の代まで3代続いた土木・建設業でした。10代の頃から、真夏の炎天下の現場、真冬の早朝の現場、夜間の工事を手伝ってきました。
現場は、季節で動きます。暑い時期の工事、寒い時期の工事、年度末の工事。それを5回繰り返せば、もう5年です。許可の満了日を、カレンダーのどこかに書いておくのは、現場の人にとっては意外と難しいことだと思います。
期限を数えるのは、書類の専門家の仕事です。満了日を一度伺えば、あとはこちらで覚えておきます。
よくあるご質問
Q. 許可の満了日は、どこで確認できますか?
A. 建設業許可通知書に記載されています。有効期間は、許可のあった日から5年目の、許可があった日に相当する日の前日までです。満了日が日曜日などでも、その日が満了日です。
Q. 30日前を過ぎてしまいました。もう更新できませんか?
A. 大阪府は30日前までの申請を求めていますが、まず窓口に相談してください。有効期間の満了日を過ぎてしまうと、更新はできず、新規申請が必要になります。1日でも早く動くことが大切です。
Q. 更新の申請をしたあと、審査中に満了日が来たらどうなりますか?
A. 有効期間内に更新の申請をしていれば、満了日を過ぎても、更新の許可または不許可の処分があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
Q. 更新の手数料はいくらですか?
A. 大阪府知事許可の場合、一般・特定それぞれ5万円です。新規申請は9万円です。
Q. 更新のときにも、500万円の財産的基礎を証明しますか?
A. 一般建設業の場合、許可を受けて5年間継続して営業した実績があれば、財産的基礎の要件を満たすものとして扱われます。5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなされます。
Q. 失効してしまったら、どうなりますか?
A. 新規申請になります。手数料は9万円で、要件の確認もはじめからです。その間は、500万円以上の工事を請け負うことができません。許可番号も変わります。
まとめ
- 有効期間は5年。満了日は許可通知書に記載。日曜日でも後ろにずれない
- 大阪府は3か月前から受付、30日前までに申請
- 満了日を過ぎると失効。新規申請(手数料9万円)からやり直し
- 更新前の確認は5点:5期分の決算変更届/常勤役員等の空白なし/変更届/社会保険/手数料5万円
- 更新は、業種追加を考える機会でもある
現場を知っている行政書士が、書類をお引き受けします。
大阪府知事許可の新規申請、5年ごとの更新、毎年の決算変更届を代理します。要件の診断から、許可を取ったあとの期限の管理まで。新規110,000円〜・更新80,000円〜・決算変更届30,000円〜(税別)です。
この記事の根拠資料
本記事の記述は、次の資料に基づいています。数値や条項を実務でお使いになる際は、原文をご確認ください。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第3項・第4項、第7条、第11条、第29条
- 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第5条
- 大阪府「建設業許可の手引き」(令和8年3月改定)第2章・第5章
- 大阪府「建設業許可変更届等届出の手引き」(令和8年3月改定)
本記事は制度の概要を整理したものです。個別の判断は、大阪府の建設業許可の窓口にご確認ください。
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