建設業の決算変更届|4か月以内の期限と必要書類、出していないと更新できない理由(大阪府)
この記事の要点(3行)
①建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度が終わってから4か月以内に決算変更届を出します。工事がなかった年も必要です。
②大阪府は、5年ごとの更新のときに5期分の決算変更届がそろっているかを確認します。そろっていないと、更新の手続きが進みません。
③税理士の決算書は、建設業法の様式に組み替えて添付します。ここが、毎年の手間になるところです。
建設業許可は、取ったら終わりではありません。許可を受けた事業者には、毎年1回の届出が法律で求められています。それが「決算変更届」です。
期限は短く、書類は多い。そして、出していないことに気づくのは、多くの場合5年後の更新のときです。この記事では、大阪府の手引きに沿って、期限・必要書類・提出方法と、更新との関係を整理します。
決算変更届は、決算が終わってから4か月以内に出します
建設業法第11条第2項は、許可を受けた建設業者に、毎事業年度経過後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表などを届け出るよう求めています。
| 決算期 | 提出期限 |
|---|---|
| 3月決算の法人 | 7月31日 |
| 6月決算の法人 | 10月31日 |
| 9月決算の法人 | 1月31日 |
| 12月決算の法人・個人事業主 | 4月30日 |
税務の申告期限(原則2か月)より長いとはいえ、決算書ができあがってから届出までの時間は、実際には1〜2か月です。決算書を受け取ったら、そのまま次の作業に入るくらいの気持ちでちょうどよいと思います。
大阪府の決算変更届には、10種類以上の書類が要ります
大阪府の手引きが定める書類は次のとおりです(法人の場合)。
| 書類 | 様式・備考 |
|---|---|
| 変更届出書・表紙 | 府規則様式第3号 |
| 工事経歴書 | 省令様式第2号 業種別に、その年の工事 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 省令様式第3号 |
| 使用人数 | 省令様式第4号 変更があった場合 |
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 省令様式第11号 |
| 定款の写し | |
| 貸借対照表 | 省令様式第15号 建設業法の様式に組み替え |
| 損益計算書・完成工事原価報告書 | 省令様式第16号 同上 |
| 株主資本等変動計算書 | 省令様式第17号 |
| 注記表 | 省令様式第17号の2 |
| 附属明細書 | 省令様式第17号の3 資本金1億円超または負債200億円以上の株式会社のみ |
| 事業報告書 | 株式会社のみ |
| 法人事業税の納税証明書 | 3か月以内発行の原本。大阪府税事務所で取得 |
出典:大阪府「建設業許可変更届等届出の手引き」第4章 決算終了後4か月以内の届出
個人事業主の場合は、貸借対照表(省令様式第18号)・損益計算書(同第19号)と、個人事業税の納税証明書を付けます。ただし個人事業税の納税証明書は8月下旬ごろまで取れないため、4月30日までに出すときは、所得税の確定申告書の第一表の写しで代えます。
財務諸表は、税務の決算書を「組み替えて」作ります
ここが、決算変更届でいちばん手間のかかるところです。税理士が作る決算書は、税務署に出すための形です。建設業法の様式は、工事の売上(完成工事高)とそれ以外の売上(兼業売上高)を分ける、工事にかかった原価を完成工事原価報告書にまとめる、といった独自の形をしています。
つまり、同じ数字を別の表に並べ直す作業です。決算の数字を作るのは税理士、それを建設業法の様式に移して届け出るのは行政書士。役割を分けると、それぞれが得意なところに集中できます。
毎年の届出を、期限ごと引き受けます
決算書をお預かりすれば、工事経歴書の作成から財務諸表の組み替え、大阪府への提出まで行います。決算期から逆算して、こちらからご連絡します。数年分がたまっている場合も、まとめてお引き受けします。
大阪府は、郵送と投函ボックスで受け付けています
決算変更届は、大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階の申請会場への来庁のほか、郵送と、申請会場内の投函ボックスでも受け付けられています。
- 郵送は一般書留または簡易書留で送る
- 完了通知用のはがき(85円切手を貼ったもの)を同封する
- 書類に不備があれば、届出者または代理人に連絡がある
- 返送された完了通知はがきは、副本に貼って保存する
最後の「副本に貼って保存」が、5年後に効いてきます。
5期分がそろっていないと、5年後の更新が進みません
大阪府の手引きは、更新申請のときの扱いをこう説明しています。
建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届出書が提出されていることを確認するため、変更届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示していただいています。
大阪府「建設業許可の手引き」第5章 FAQ
理由も書かれています。建設業許可の取消しの要件のひとつに、「引き続いて1年以上営業を休止」したこと、があります。決算変更届は、休止していないことを示す記録でもあるのです。
未提出の年があれば、更新申請や事前チェックと同時に正本・副本を提出して、そろえることになります。更新の期限(有効期間満了の30日前まで)が迫ってから気づくと、時間との勝負です。
決算変更届は、経営経験の証明にも使われます
大阪府知事許可の業者の場合、常勤役員等の経営経験は、府が保管している直近の決算変更届で確認できる決算日まで認められます。役員が交代して新しい人を常勤役員等にするとき、あるいは別の会社で許可を取るとき、過去の決算変更届が経験の裏付けになります。
毎年の届出は、会社のためだけでなく、そこで働いた人の経歴を残すことでもあります。
公共工事を受けるなら、決算変更届が経営事項審査の前提になります
国や自治体の工事の入札に参加するには、経営事項審査を受ける必要があります。経営事項審査は、決算の内容をもとに点数をつける仕組みです。その前提として、その決算期の決算変更届を出していることが求められます。
いまは民間工事だけでも、将来公共工事に進む可能性があるなら、毎年の届出をきちんと積み上げておくことが、そのまま準備になります。
【現場からのひとこと】繁忙期と決算期は、たいてい重なります
私の実家は、父の代まで3代続いた土木・建設業でした。10代の頃から現場を手伝ってきたので、忙しい時期の現場を知っています。
真夏の炎天下の工事、真冬の早朝の工事、道路を止められる時間に合わせた夜間の工事。工期に追われているときに、事務所で決算の書類に向き合う時間はなかなか取れません。4か月の期限が、気づけば過ぎている。それは、仕事に誠実な規模の大きくない会社ほど起きやすいことだと思います。
だから、毎年のことこそ、仕組みにしてしまうのがいちばんです。決算期を一度伺えば、あとはこちらから期限の前にご連絡します。
よくあるご質問
Q. 工事の実績がない年も、決算変更届は必要ですか?
A. 必要です。工事がなかった年も、決算期ごとに届け出ます。大阪府は、更新のときに5期分の決算変更届がそろっていることで、「引き続いて1年以上営業を休止していない」ことを確認しています。
Q. 何年分か出していません。まとめて出せますか?
A. まとめて提出できます。更新の申請や事前チェックと同時に、未提出の決算変更届の正本と副本を持ち込む方法もあります。期限を過ぎていても、まず提出してそろえることが先です。
Q. 税理士に作ってもらった決算書を、そのまま付ければよいですか?
A. そのままでは使えません。建設業法の様式(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書など)に組み替える必要があります。工事の売上と、それ以外の売上(兼業)を分けて記載するのが、税務の決算書との大きな違いです。
Q. 個人事業主の期限はいつですか?
A. 12月決算なので、4月30日までです。個人事業税の納税証明書は8月下旬ごろまで取れないため、大阪府では代わりに所得税の確定申告書の第一表の写しを添付します。
Q. 郵送で提出できますか?
A. できます。大阪府は、決算変更届を郵送(一般書留または簡易書留)と、咲洲庁舎の申請会場内の投函ボックスで受け付けています。完了通知用のはがきを同封します。
Q. 出さないと罰則はありますか?
A. 届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(建設業法第50条)。罰則以上に影響が大きいのは、更新や経営事項審査の手続きが進まなくなることです。
まとめ
- 決算変更届は、毎事業年度経過後4か月以内。工事がなかった年も必要
- 個人事業主は4月30日まで。納税証明書の代わりに確定申告書第一表の写し
- 財務諸表は、税務の決算書を建設業法の様式に組み替える
- 大阪府は郵送・投函ボックスでも受け付け。完了通知はがきは副本に貼って保存
- 更新のときに5期分がそろっていることを確認される
- 経営経験の証明、経営事項審査の前提にもなる
更新の手続きそのものは建設業許可の更新で整理しています。
現場を知っている行政書士が、書類をお引き受けします。
大阪府知事許可の新規申請、5年ごとの更新、毎年の決算変更届を代理します。要件の診断から、許可を取ったあとの期限の管理まで。新規110,000円〜・更新80,000円〜・決算変更届30,000円〜(税別)です。
この記事の根拠資料
本記事の記述は、次の資料に基づいています。数値や条項を実務でお使いになる際は、原文をご確認ください。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第11条第2項・第29条・第50条
- 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第2号・第3号・第15号〜第19号
- 大阪府「建設業許可変更届等届出の手引き」(令和7年3月改定)第4章
- 大阪府「建設業許可の手引き」(令和8年3月改定)第4章・第5章
本記事は制度の概要を整理したものです。個別の判断は、大阪府の建設業許可の窓口にご確認ください。
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