こども性暴力防止法(日本版DBS)の基本のキ|保育園・認定こども園が令和8年12月25日までに準備すること
この記事の要点(3行)
①認可保育所・認定こども園・小規模保育は「義務」。認可外(企業主導型を含む)は国の認定を受けて行う任意です。
②性犯罪歴の確認は本人の自己申告ではありません。国が法務省に照会します。ただし戸籍は職員本人が国に提出します。
③施行後は年1回まわす作業になります。安全計画やBCPの年間計画に乗せるのがいちばん早い方法です。
※ この記事は保育園(保育所)・認定こども園・地域型保育事業所を対象としています。以下、まとめて「保育園」と表記します。
令和8年12月25日、こども性暴力防止法が施行されます。施行まで、あと4か月を切りました(2026年9月時点)。
ニュースでは「日本版DBS」と呼ばれています。名前は聞いたことがあっても、「うちの園は何をすればいいのか」までは整理できていない、という園長先生が多いと思います。
この記事では、制度の背景、何が行われるのか、施行前にやること、施行後に続くことを、保育園の目線で整理します。まずは基本のキから。
なお当事務所では防災だけではなく園の安全に関する事項を総合支援いたします。また大阪市内の認定こども園で実施したBCPの研修に、この法律の内容を追加してお伝えいたしました。詳しくは記事の後半でご確認下さい。
まず確認 「義務」か「任意」か
この法律は、すべての施設に同じ義務を課すものではありません。認可か、認可外かが分かれ目です。
| 施設・事業 | 区分 | 意味 |
|---|---|---|
| 認可保育所 | 義務 | 児童福祉施設として「学校設置者等」に含まれます |
| 認定こども園 (4類型すべて) | 義務 | 幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型 |
| 幼稚園 | 義務 | 学校教育法第1条の学校 |
| 小規模保育・事業所内保育 家庭的保育・居宅訪問型保育 | 義務 | 家庭的保育事業等 |
| 児童発達支援 放課後等デイサービス | 義務 | 指定障害児通所支援事業 |
| こども誰でも通園制度 | 義務 | 乳児等通園支援事業 |
| 認可外保育施設 (企業主導型を含む) | 任意 (認定) | 国の認定を受けて実施します |
| 一時預かり事業 病児保育事業 放課後児童クラブ | 任意 (認定) | 同上 |
義務対象の園に、やらないという選択肢はありません。施行日から犯罪事実確認などの義務が発生します。
一方、企業主導型保育事業は認可外保育事業ですので、義務ではありません。ただし認定を受ければ、国が定めた「こまもろうマーク」を掲げることができます。保護者に対して安全への姿勢を示す材料になりますので、取るか取らないかを園として決めておく価値はあります。認定申請は施行日から可能で、手数料は3万円です。
なぜ、この法律ができたのか
背景を知っておくと、園で職員に説明するときに伝わり方が変わります。流れは3段階です。
- 先生による性加害が続いた。公立学校では令和4年度だけで性犯罪・性暴力等により242人が懲戒処分等を受けています。保育士も、わいせつ行為等で登録を取り消された人が64人います。
- 教員と保育士だけ、先に法律ができた。令和3年に教員性暴力等防止法、令和4年に児童福祉法等の改正。資格を失った人を記録しておく仕組みが作られました。
- しかし、資格のいらない仕事は素通りだった。学習塾、ベビーシッター、スポーツクラブ。こどもに同じように大人が接しているのに、確認する仕組みがありませんでした。
だから、こどもに接する仕事は「入口」で確かめる。それがこの法律です。
手本になったのはイギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)という制度です。「日本版DBS」と呼ばれるのはこのためです。令和3年の国会決議でも「イギリスで採用されている『DBS制度』も参考にして」と明記されています。
ただし、イギリスと日本には大きな違いがあります。イギリスのDBSは、国が「こどもと接する仕事に就けない人のリスト」を作り、就業禁止そのものを国が決めます。日本版にこの仕組みはありません。国が行うのは前科の有無を証明するところまでです。その先どう扱うか(雇用するか)の判断は園に残ります。園に規程の整備が求められるのは、このためです。
何が行われるのか|4つの柱
園に求められるものを整理すると、次の4つになります。
| 柱 | 内容 |
|---|---|
| ①犯罪事実確認と防止措置 | こどもと接する業務の職員について、雇入れ・配置転換の際に性犯罪の前科を確認する。前科があれば「おそれあり」と判断し、業務に就かせない |
| ②安全確保措置 | 日常観察と年1回以上の面談・アンケート/園内の相談窓口と外部相談窓口の周知/疑いが生じたときの報告・対応ルール/職員研修 |
| ③情報管理措置 | 犯歴という機微な情報を扱うためのルール(情報管理規程)を作り、扱う人を最小限にする |
| ④帳簿と定期報告 | 確認の状況を帳簿に残し(5年保存)、毎年こども家庭庁に報告する |
①だけが注目されがちですが、園の日常に影響が大きいのは②のほうです。研修も、面談も、相談窓口の周知も、毎年続けることになります。
犯罪歴は、本人の自己申告ではありません
ここがいちばん誤解されやすい部分です。園が職員に「性犯罪歴はありますか」と聞いて回る制度ではありません。国が法務省に照会する公的な確認です。
流れはこうなります。
- 園が、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)にアカウントを作り、職員にアカウント登録を依頼する
- 職員本人がマイナンバーカードで本人認証し、戸籍等をこども家庭庁に提出する
- 園が、こども家庭庁に犯罪事実確認書の交付を申請する(申請するのは本人ではなく園です)
- こども家庭庁が法務大臣に照会する
- 前科がない場合──確認書が園に交付されます
- 前科がある場合──まず本人に事前通知が届きます。本人は2週間以内に訂正を請求できます。請求せずに2週間が過ぎると、園に確認書が交付されます
確認にかかる時間は、日本国籍で2週間〜1か月、外国籍で1〜2か月です。採用の日程に、この期間をあらかじめ組み込んでおく必要があります。
確認されるのは「前科」だけです
対象になるのは、不同意性交・不同意わいせつ・児童買春・児童ポルノ・痴漢・盗撮・未成年淫行などの「特定性犯罪」で、次の期間内のものです。成人に対する性犯罪も含まれます。
- 拘禁刑(服役)── 刑の執行終了等から20年
- 拘禁刑(執行猶予)── 裁判確定日から10年
- 罰金刑 ── 刑の執行終了等から10年
逆にいえば、上記容疑での逮捕事実のみで不起訴になった事案、行政処分、前の職場での解雇歴は入りません。「公正な裁判所の事実認定を経ておらず、不服を申し立てる手続もない」というのが、国会での政府の説明です。
採用時の誓約書は、これとは別の話です
犯罪歴は「本人申告なのか?」という疑問の正体は誓約書です。
募集要項に性犯罪歴がないことを採用条件として書き、誓約書や履歴書の段階で書面で確認しておく。これは法に基づく犯罪事実確認とは別の、労働法上の備えです。
なぜ必要かというと、この事前確認をしていないと、あとから前科が分かっても内定を取り消せないおそれがあるからです。事前に確認していれば「重要な経歴の詐称」に当たると考えられますが、確認していなければ、その理由が使えません。
こども家庭庁は、募集要項・求人票、誓約書、内定通知書の参考例を公表しています。採用募集を出す前に、書式を直しておく必要があります。
施行前にやること|国が示した8項目
こども家庭庁は「施行までに最低限実施すべき事項」として、次の8項目を挙げています。順番に意味があり、上の2つが決まらないと下が書けません。
- 1 制度についての職員への周知。性犯罪前科の確認が必要になること、前科があれば業務に就けなくなること、施行後3年以内に戸籍等の提出が必要になることを伝えます。マイナンバーカードの準備も併せて案内します。
- 2-① 「不適切な行為」の範囲を決める。後述します。ここがいちばん時間がかかります。
- 2-② 確認の対象になる職員の範囲を決める。保育教諭・保育士は一律で対象。事務職員、送迎バスの運転手・添乗員、調理員、栄養士、看護師は、業務の実態を見て園が判断します。
- 2-③ 就業規則等の見直し。対象職員の範囲、不適切な行為の禁止、犯罪事実確認に応じる義務、試用期間の解約事由、懲戒事由を定めます。
- 2-④ 募集要項の見直しと、採用過程での事前確認。前述のとおりです。
- 3-① 報告・対応ルールを決めて周知する。疑いが生じたときの報告先・報告方法と、報告を受けた後の対応手順を決めます。
- 3-② 相談体制の整備。園内に相談員か相談窓口を置いて周知し、外部の相談窓口も併せて知らせます。
- 3-③ 職員研修の計画と実施。座学と演習の組み合わせが要件です。
- 4 情報管理規程の作成。犯歴を扱うルールを定めます。国のひな型が3種類あり、保育園の規模なら「責任者1名・システム外に保存しない」型が基本線です。
先に確認してください|システム登録は、すでに期限を過ぎています
8項目より前に、確かめておくべきことがひとつあります。
犯罪事実確認は、こまもろうシステムを通じて行います。そのために園はGビズID(プライム)を取得し、所轄庁を通じて事業者情報を登録しておく必要がありました。
この期限は、GビズIDの取得が令和8年4月末、事業者情報の登録は7月末。こども家庭庁への提出期限は8月25日まで延長されましたが、すでに締切を過ぎています。
登録が漏れていると、施行日にシステムのアカウントがありません。その状態で12月25日以降に新しい職員を採用し、確認をしないままこどもに接する業務に就かせると、犯罪事実確認義務違反となります。義務違反は事業者名の公表や、認可の取消し等の対象です。
「うちは登録したかどうか分からない」という園は、まず所轄庁(市区町村の保育担当課)にご確認ください。ここだけは、園の中で解決できません。
いちばん時間がかかるのは「不適切な行為」を決めること
この法律は、性暴力そのものだけでなく、その手前の「不適切な行為」を園ごとに定めることを求めています。性暴力ではないけれど、業務上必要とは言えず、続いたり発展したりすると性暴力につながりうる行為のことです。
国が例として挙げているのは、次のような行為です。
- こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
- 私的な端末で、業務外の目的でこどもの写真を撮影する
- こどもと二人きりで私的に会う
- 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
- 理由なく、特定のこどもばかりを担当しようとする
ただし国は、これらが一律に不適切だと決めているわけではありません。事業の内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況によって変わるものだ、としています。業務として必要でこれに当たる行為を行う場合は、あらかじめルールを決めて対応すればよい、とも書かれています。
そして「現場の職員とコミュニケーションを図り、過度な萎縮につながらないよう、事業の実態に即したものにすること」が求められています。つまり、園長先生が一人で作って配る性質のものではありません。
おむつ交換、着替え、トイレの介助、水遊びの着替え。保育の現場には、外から見れば身体接触に見える場面が日常的にあります。ここを職員と話し合って線を引く作業が、この法律への対応でいちばん時間がかかり、いちばん価値のある部分です。
決めたことは就業規則等に定め、職員だけでなくこどもや保護者にも周知します。入園時に配る資料に書いておく、という方法が国から示されています。
施行後に、ずっと続くこと
12月25日は終わりではなく、始まりです。ここから先は毎年の作業になります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 令和8年 12月25日〜 | この日以降に内定・内示を出した職員は、従事開始までに確認が必要。確認が済むまでは原則こどもと1対1にさせない |
| 令和9年 4月〜 | いま在職している職員(施行時現職者)の確認が始まる。全国で27か月に分散され、園ごとに申請対象月が所轄庁から通知される |
| 令和10年 5月31日 | こども家庭庁への定期報告の初回期限。以後は毎年4月末日を基準日として5月末日までに報告 |
| 令和11年 12月24日 | 施行時現職者の確認の法定期限(施行後3年) |
| 5年ごと | 一度確認を受けた職員も再確認が必要 |
申請対象月については、園から動くことはできません。所轄庁から通知が来ます。対象月の4か月前には、園から職員へ「戸籍等の提出が必要になります」と伝えることになります。
定期報告のチェック項目が、そのまま毎年の宿題です
毎年の定期報告では、次のような項目に「実施している」と答えることになります。裏を返せば、これが園の年間の実施義務です。
- こどもの心身・行動に変化がないか、日常観察を行っている
- 少なくとも年に1回、発達段階や特性に応じて面談またはアンケートを実施している
- 少なくとも年に1回、報告ルール・対応ルールを職員・こども・保護者に周知している
- 少なくとも年に1回、園内の相談員または相談窓口をこども・保護者に周知している
- 少なくとも年に1回、外部の相談窓口をこども・保護者に周知している
- 対象職員に、法で求める研修(座学・演習)を受講させている
ここで保育園に固有の論点がひとつあります。未就学児にアンケートを行うのは、一般に困難です。この点について国は、丁寧な日常観察、保護者への面談やアンケート等で代替できると明示しています。
つまり保育園の早期把握は、いま行っている個人面談や行事アンケートに、設問を数問加える形で設計するのが現実的です。国も「既存のアンケートに関連する設問を数問程度追加する」という方法を挙げています。ゼロから新しい調査を作る必要はありません。
安全計画とBCPの年間計画に乗せるのが、いちばん早い
ここまで読んで、「また新しい書類が増える」と感じられたかもしれません。
ですが、この法律が園に求めていることは、構造が防災関係の計画とほとんど同じです。ルールを決めて、年に1回まわして、記録を残して、監査で見られる。すでに園にある器に、行を足せば足ります。
| すでにある器 | ここに足すもの |
|---|---|
| 安全計画 (年間計画) | 年1回の面談・アンケート、相談窓口の周知、報告・対応ルールの周知を月割りで配置する |
| 研修・訓練の 年間計画 | こども家庭庁の標準動画と演習を、防災研修と同じ年間計画に1コマとして組む |
| BCP (緊急時の初動) | 疑い事案の報告ルート、責任者、対応チーム。連絡網と指揮系統を共用できる |
| 保護者への周知 (入園説明・引渡し訓練) | 不適切な行為の範囲、相談窓口、報告後の流れの説明を差し込む |
| 記録・監査対応 | 帳簿(5年保存)、研修受講記録、面談・アンケートの実施記録 |
特に相性がよいのが研修です。この法律の研修は座学と演習の組み合わせが要件で、こども家庭庁が標準動画・研修資料・演習資料・確認テスト・研修実施計画書・受講記録の様式まで公表しています。避難訓練の事後研修の枠に接続すれば、年間計画を大きく組み替えずに済みます。
園のBCP研修でこども性暴力防止法のお話をしました
当事務所では、大阪市内の幼保連携型認定こども園で、BCPの読み合わせ研修を行いました。「いま災害が起きたら、あなたは何をするか」を職員全員で確認する30分の研修です。
この研修に、こども性暴力防止法の内容を追加しました。制度がなぜできたのか、何が行われるのか、園として何を決めるのか。
なぜBCPの研修に足すのか。理由は単純で、職員全員が集まる機会は、年に何度もないからです。新しく研修の日を作ろうとすると、シフトを組み直すところから始まります。それよりも、すでに予定されている防災研修に10分足すほうが、確実に早く、確実に全員に届きます。
施行は12月25日です。園の年間計画を考えると、職員に伝える機会は秋の防災訓練の前後が現実的な最後のタイミングになります。
期限の管理まで、お引き受けします
計画を作ることより、続けることのほうが大変だと思います。訓練・研修の実施、保護者への周知、年1回の見直し。当事務所は5つの計画を1本に整えて提出まで代理したうえで、この3つの期限を管理します。年3回うかがって、職員研修も行います。
よくある質問
Q. うちは企業主導型保育です。対象になりますか?
A. 企業主導型保育事業は認可外保育事業ですので、義務対象ではありません。国の認定を受けて任意で実施する側になります。認定を受ければ事業者マークを掲げることができます。認定申請は施行日(令和8年12月25日)から可能で、手数料は3万円です。
Q. 犯罪歴は職員の自己申告ですか?
A. いいえ。園がこども家庭庁に申請し、こども家庭庁が法務大臣に照会します。ただし戸籍等は職員本人が国に提出する必要があり、本人が提出しなければ確認は完了しません。その場合は提出を促すか、対象業務に従事させない対応をとることになります。なお、採用時に誓約書で性犯罪歴がないことを確認するのは、これとは別の労働法上の備えです。
Q. パート職員やボランティアも対象ですか?
A. 雇用形態や雇用契約の有無は問いません。短期の労働者もボランティアも対象になり得ます。判断は、支配性・継続性・閉鎖性という3つの要件を業務の実態が満たすかどうかで行います。
Q. いま働いている職員は、いつ確認するのですか?
A. 令和8年12月24日以前に内定・内示が出ていた職員は「施行時現職者」として扱われ、施行から3年以内(令和11年12月24日まで)の確認になります。全国で27か月に分散され、園ごとの申請対象月が所轄庁から通知されます。園の都合で前倒しするものではありません。
Q. 「不適切な行為」は国が決めてくれるのですか?
A. 国が示しているのは例です。実際の範囲は園ごとに決めます。しかも「現場の職員とコミュニケーションを図り、過度な萎縮につながらないよう、事業の実態に即したものとする」ことが求められています。園長先生が一人で作って配る性質のものではありません。
Q. 未就学児にアンケートはできません。どうすればよいですか?
A. 国は、未就学児の場合は丁寧な日常観察、保護者への面談やアンケート等で代替できるとしています。いま行っている個人面談や行事アンケートに、設問を数問加える形で設計するのが現実的です。
Q. 準備が間に合わないと、どうなりますか?
A. 定期報告や指導監査で措置が適切に行われていないと判明した場合、違反事業者の公表、報告徴収・是正命令、認可の取消し等の対象になります。加えて刑罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることもあります。犯歴をみだりに漏らした場合は、刑事罰に加えて民事の損害賠償請求を受けるおそれもあります。
まとめ
- 認可保育所・認定こども園・小規模保育は義務。認可外(企業主導型)は任意の認定
- 犯罪歴の確認は本人申告ではない。国が法務省に照会する。ただし戸籍は本人が提出する
- 確認されるのは前科だけ(拘禁刑20年/執行猶予10年/罰金10年)。不起訴や解雇歴は入らない
- まず確かめるのはシステム登録の有無。GビズIDと事業者情報の登録はすでに期限を過ぎている
- いちばん時間がかかるのは「不適切な行為」を職員と決める作業
- 施行後は毎年まわす作業になる。安全計画・BCPの年間計画に乗せるのが早い
この記事の根拠資料
本記事の記述は、次の資料に基づいています。数値や条項を実務でお使いになる際は、原文をご確認ください。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年1月9日)
- こども家庭庁「義務事業者用準備ガイド Ver.1.0」(令和8年7月)、「事業者向けチェックリスト」
- こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」、「こども性暴力防止法に関するQ&A」
- こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について」(令和8年7月29日)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法における施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について」(令和8年7月8日)
- 伊藤翔紀「こどもの性被害防止に向けて──日本版DBS創設を含むこども性暴力防止法案の国会論議」立法と調査469号(参議院、令和6年9月)
本記事は制度の概要を整理したものです。運用の細部は今後の通知やマニュアルで示される部分があり、個別の判断は所管の窓口にご確認ください。
こども性暴力防止法の準備でお困りの方へ
この法律は、12月25日までに決めることと、そのあと毎年続けることが混ざっています。何から手をつけるかで、負担がずいぶん変わります。
- そもそもうちの園が義務なのか任意なのかから確かめたい
- 「不適切な行為」の範囲を、職員と話し合って決めたい
- 報告・対応ルールや情報管理規程のひな型を園に合わせて直したい
- 職員研修を年間計画に組み込みたい。研修そのものを頼みたい
- 安全計画・BCPとまとめて整理したい
当事務所は、消防職員として20年間の現場経験と、行政書士・防災士・救急救命士の専門知識を活かし、保育園の「安全」に関わることを一括してお引き受けしています。BCP、安全計画、非常災害対策計画、消防計画、避難確保計画、避難訓練の設計、職員研修。そして今回のこども性暴力防止法への対応まで、窓口をひとつにまとめられます。
計画ごとに担当が違うと、内容の食い違いが起こります。参集基準が計画によって違う、訓練の回数が書類ごとに違う。実際によくあることです。安全に関する書類を一人が通して見ることに、意味があります。
保育園は、すでに子どもの安全にとても気を配っておられます。ですから、足りないものを探しにいくのではありません。忙しいなかで積み上げてこられたものを軽くして、そこに新しい知識を足す。それが当事務所の仕事です。
5つの計画を1本に整え、所轄消防署・市町村への提出まで代理。年3回の訪問で、BCP周知・救命講習・不審者対応の研修まで行います。月額30,000円(税別)です。小規模保育事業所等は月額15,000円(税別)です。
※ 就業規則の作成・変更および労働基準監督署への届出は社会保険労務士の業務です。当事務所では、就業規則に盛り込むべき項目の整理と情報提供までを行い、必要に応じて社会保険労務士と連携いたします。
ご相談はすべて無料です。「BCPってなに?」という入門セミナーも無料で実施しております(30〜60分/ご訪問・オンラインどちらも可/5名〜)。こども性暴力防止法の概要説明も、この枠でお話しできます。
06-7777-6575 初回相談無料 / 受付時間 8:00〜18:00
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